翻訳のお仕事をやっていて
今日、目からウロコの知識を得た。契約書をチェックしていた弁護士の先生が、私は「もしくは」の使い方が間違っていると言う。。。
契約書で使う「および」、「ならびに」、「もしくは」、「または」といった接続詞は、重要な意味を持ちます。
「A」と「B」と「C」という要素があり、「A」と「B」と「C」がすべて同レベルの接続関係にあるなら特に問題はありません。「A and B and C」は「AおよびBおよびC」、「A or B or C」は「AまたはBまたはC」です。
しかし、「A and B, and C」という関係の場合。。。「AおよびBならびにC」となります。
同様に、「A or B, or C」は「AもしくはBまたはC」となります。
言い換えると、小さい接続には「および」と「もしくは」を使い、大きい接続には「ならびに」と「または」を使うんですね。さて、私もそれは分かっていたのですが。。。
「もしくは」を単独では使っていけないというルールがあったのです!!
「または」のないところに「もしくは」はでてこない。
先生、私は入社して4年目になりますが、どうして今まで誰にも注意されなかったのでしょうか。。。!
私はこのルールを知らなかったため、「A or B」をその時の気分で「AまたはB」と訳したり、「AもしくはB」と訳したりしていた(と思う)。。。
このルールが載っているのが、この↓本です。残念ながら在庫切れ。
著者: 小島 和夫
代わりにこちら↓をご紹介します。この本は「および」や「もしくは」の接続詞の説明や、「以上」や「未満」の表現の仕方、「responsibility」と「liability」の違い・訳し方など、そして、契約書特有の言い回しやラテン語の解説など、基礎的&重要でなことを教えてくれます。
- 著者: 宮野 準治, 飯泉 恵美子
- タイトル: 英文契約書の基礎知識
最後になりますが、これ↓は私のバイブル。とても便利で、職場でも大人気です(*_*)!
- 著者: 山本 孝夫
- タイトル: 英文ビジネス契約書大辞典
少し基礎を勉強したくなった私に一票♪